雇用保険の受給をしたいのですが・・・
5月に3年2か月いた会社を退職し、保険は受給するつもりもなかったので、手続きをせずにアルバイトを始めました。現在もフルタイムに近い日数で働いております。
事情が変わり、これから受給の手続きをするならば一度アルバイトは辞めなければならないのでしょうか。又は1週20時間に抑えたら手続きは行えるのでしょうか。
ハローワークに行って簡単に説明を聞いたのですがこの部分がいまいち不明です。。教えていただきたいです。
5月に3年2か月いた会社を退職し、保険は受給するつもりもなかったので、手続きをせずにアルバイトを始めました。現在もフルタイムに近い日数で働いております。
事情が変わり、これから受給の手続きをするならば一度アルバイトは辞めなければならないのでしょうか。又は1週20時間に抑えたら手続きは行えるのでしょうか。
ハローワークに行って簡単に説明を聞いたのですがこの部分がいまいち不明です。。教えていただきたいです。
フルタイムのアルバイトは雇用保険は加入していないとして回答します。
もし、加入していればそこの離職票で雇用保険の申請になりますから。
前職の離職票で失業給付手続きをするのであれば、今のアルバイトはやめておく必要があります。
申請時には完全失業状態であることが要求されます。
申請後、待期期間7日間がありますが、それを過ぎればアルバイトは出来ます。
退職理由が自己都合なら3ヶ月の給付制限があり、会社都合ならそれがありませんが、両方の場合のアルバイト規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
もし、加入していればそこの離職票で雇用保険の申請になりますから。
前職の離職票で失業給付手続きをするのであれば、今のアルバイトはやめておく必要があります。
申請時には完全失業状態であることが要求されます。
申請後、待期期間7日間がありますが、それを過ぎればアルバイトは出来ます。
退職理由が自己都合なら3ヶ月の給付制限があり、会社都合ならそれがありませんが、両方の場合のアルバイト規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
離職票が早く欲しいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
退職してから1週間近く経つのですが、いまだに離職票が送られてきません。
早く欲しいのですが、退職した会社に催促の電話とかしても構わないのでしょうか?
それとも、ハロワに電話してハロワから催促してもらったほうがいいのでしょうか?
人事とか総務がいい加減な会社だったのでイライラします(-_-;)
通常は何日くらいで貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
退職してから1週間近く経つのですが、いまだに離職票が送られてきません。
早く欲しいのですが、退職した会社に催促の電話とかしても構わないのでしょうか?
それとも、ハロワに電話してハロワから催促してもらったほうがいいのでしょうか?
人事とか総務がいい加減な会社だったのでイライラします(-_-;)
通常は何日くらいで貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
多分この事かと思います。
労働基準法抜粋
(退職時等の証明)
第二十二条労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
なので、あなたが請求しないと始まらないのかもしれません。
会社によっては、請求無しに交付しているところがあるらしいけど。。。
労働基準法抜粋
(退職時等の証明)
第二十二条労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
なので、あなたが請求しないと始まらないのかもしれません。
会社によっては、請求無しに交付しているところがあるらしいけど。。。
会社都合で退職した場合の失業保険についてです。
例えば…
★7/10にハローワークに申込に行く
↓7日後の…
★7/17に初回講習
↓21日後の…
★8/7が初回認定日
↓28日後の…
★9/4が次の認定日
↓28日後の…
★10/2が次の認定日。。。。
という数え方で合ってますでしょうか?
どうしてもハローワークに行けない期間(9月の2週間)が前もってわかっているので、認定日がその期間にかぶらないように、最初の申込に行きたいんです。
例えば…
★7/10にハローワークに申込に行く
↓7日後の…
★7/17に初回講習
↓21日後の…
★8/7が初回認定日
↓28日後の…
★9/4が次の認定日
↓28日後の…
★10/2が次の認定日。。。。
という数え方で合ってますでしょうか?
どうしてもハローワークに行けない期間(9月の2週間)が前もってわかっているので、認定日がその期間にかぶらないように、最初の申込に行きたいんです。
違います。
「初回講習」というのは「説明会」?
「7日後」というのは、「待期」のつもりでしょうが、待期は求職登録の日を第1日として数えます。
また、待期と説明会の日程は関係なし。
「初回講習」というのは「説明会」?
「7日後」というのは、「待期」のつもりでしょうが、待期は求職登録の日を第1日として数えます。
また、待期と説明会の日程は関係なし。
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