離職票について

離職票とは仕事を辞めたら必ず発行されるのでしょうか?

例えば契約書が一月末までの契約で一月末までで退職する場合でも発行されますか?

それとも会社側に発行してほ
しいと頼まなければ発行されないのでしょうか?

一ヶ月短期のバイトでも発行される?

現在パート社員として働いているのですが、離職票は本社からになるため一ヶ月くらいかかるとのことでした。

なので、一度その会社を退職して離職票が発行されるまでの一ヶ月間同じ会社でバイトに切り替えて働こうと思うのですがいくつか疑問がでてきたので質問させていただきました。


契約期間終了で退職しても離職票は発行されるのか?

短期のバイトでも発行されるのであれば短期のバイトの離職票が必要なのでは?

と思ったのですが離職票が発行されるのは雇用保険に加入してる場合のみ?

また、離職票が届くまでの間にバイトをした場合何か手当がなくなるのでしょうか?

それなら待機してた方がいいと思うので。

雇用保険について
離職票は雇用保険の被保険者が退職などをしたことにより、雇用保険との保険関係が消滅した際、事業主がハローワークに発行してもらうものです。
請求は普通はしなくても構いませんが、一言「ください」と請求しておけば、労基法により発行義務が生じるので、請求しておくことに越したことはありません。
請求されたのに発行しないと、場合によっては懲役もあり得ます。

短期契約の場合。
雇用保険の適用条件は
・所定労働時間が週20時間以上である。
・継続して31日以上の雇用が見込める。
二つの要件を満たすと適用となり、加入しなければいけないということになっています。

ですが、31日以上の雇用が見込めるというのが曲者で、これは当初の契約が1か月の期限付きの契約であったとしても、満了の日より前であっても、引き続き継続して雇用される可能性が少しでもあるとき、くらいの流動的な解釈がなされるようで、10日や15日という短い契約であっても、雇用保険に加入することも、特に派遣の場合はあるようです。
ですので、1か月のアルバイトで、しかも2月だから雇用保険に加入するかどうかは、

事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。この被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る事態を生じることがあります。

と温いこと言ってる厚労省には関係なく、労働者と事業主の関係によってはいろいろあり得る、ということになってしまって、実際に雇用保険の適用範囲に該当しても、職人気質が残されている業界では正社員でさえも雇用保険に加入しておらず、退職に際してそれが問題になっても、遡って加入することになったとしても、事業主に対して罰則が科されるということはめったにないようです。
罰則はあるんです。なのに「不利益を被る事態を生じることがあります」って、なんやねん、と。

離職票が発行されるまでの間のアルバイト。
求職者給付(いわゆる失業保険)は失業状態であることが受給の第一条件です。失業状態が最も明確になっているは待期期間の規定です。失業保険の手続きをした当日を含めて7日間を待期期間と呼びますが、この7日間の間は収入の有無や所定労働時間、実稼働時間に関係なく、一切の仕事はもちろん、求職活動すらしてはいけないことになっています。この7日間の間に仕事や求職活動をすると失業状態であるとは認定されず、失業状態として認定されるまで待期期間が延長され続けます。
と言ったことを考えれば、退職後は待期期間が明けるまでの間は何もしないでいるのが得策です。待機期間さえ明けてしまえば受給は可能になりますから、不正行為さえしなければ給付される見込みの総額が減ってしまうことは基本的にありませんが、なるべく支障なく過ごせた方が良いですから、不安な要素はできる限り減らしたほうが良いのではないでしょうか?

2月から1か月のアルバイトをするかどうかは条件次第です。
そのアルバイトで賃金が目減りせずに雇用保険に加入したままなら、した方が良いです。単に求職者給付の受給が先延ばしになるだけです。
雇用保険には加入しないで仕事をすることになったり、賃金が目減りする場合はやめたほうがいいかもしれません。一日当たりの給付額は直近の6か月分の賃金が基礎になるので、目減りする場合は影響が出ます。待期期間の7日間だけアルバイトをしないというわけにもいかないでしょうし。

補足について。
誰が言ったかはともかく、ハローワークは場所、窓口、職員が結構好き勝手なことを言って公共職業安定所長名で承認したりします。こんなところでどこの誰なのかわからないのが「大丈夫ですよ」とかこくのを鵜呑みにして、いざ出向いてみたらダメでした、ではシャレになりません。
少しでも、やばそうなことはしないことです。あるいは、お住まいの住所を管轄しているハローワークに聞きましょう。それが何より一番。

職業訓練校に行くことが決まっているのならなおさらハローワークに聞くべきだろう、と思いますが。
突然のリクエスト失礼致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
ごめんなさい、大変遅くなってしまいました。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。

賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。

基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。

会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。

会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
30代になっても資格は有るもの正規雇用で雇われず、パート雇用で別にバイトをしないと暮らしていけない男性は女性から見たら情けないですか?

そのような男性は彼氏にはしたくないですか?
就職当時は何れは正規雇用で働けるからと言われ、信じて19年働いてきました。
似た様な悩みあります。ですが、雇われない。で止まらず、最悪妥協してでも、勝負は根気。だと思います。今バイトでも、社員になろうとしてる人と、もうなれないからこのままでいようという人とでは違うと思います。俺も27歳で二年間、同じ様な生活してますが、何回落ちてもめげずに履歴書送ったりハローワークいったりし続けて二年です。まだ諦めるつもりもありません。
ただ、社員貧乏よりゆとりある派遣。の方が良いという人も沢山いるようです。問題は、給料と厚生年金。がネックみたいですよ。何人かに聞きました。
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