再就職手当について教えて下さい。
昨年10月に自己都合で会社を辞めました。
そして2月に初めて失業保険を受給しました。
先日、ついに社員で再就職先が決まりました。
ですが、enジャパンを通して見つけたものなので、
再就職手当が出るのか疑問に思ったので
おわかりになる方、教えて下さい。
昨年10月に自己都合で会社を辞めました。
そして2月に初めて失業保険を受給しました。
先日、ついに社員で再就職先が決まりました。
ですが、enジャパンを通して見つけたものなので、
再就職手当が出るのか疑問に思ったので
おわかりになる方、教えて下さい。
現在、待期期間中でなければ一定の条件を満たせば
再就職が確認された後、支給されます
再就職手当て支給の条件
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
再就職が確認された後、支給されます
再就職手当て支給の条件
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
教育訓練給付制度について
教育訓練給付制度を使って資格をとり,転職を考えてる会社員です。
この制度を利用するには雇用保険被保険証が必要との事ですが,これは会社が管理しています。
会社には内緒で資格を取るつもりなので会社に雇用保険被保険証をくれと言いにくいです。
ハローワークで再交付してもらおうと思うのですが,もし再交付してもらったら会社にはバレてしまいますか?
教育訓練給付制度を使って資格をとり,転職を考えてる会社員です。
この制度を利用するには雇用保険被保険証が必要との事ですが,これは会社が管理しています。
会社には内緒で資格を取るつもりなので会社に雇用保険被保険証をくれと言いにくいです。
ハローワークで再交付してもらおうと思うのですが,もし再交付してもらったら会社にはバレてしまいますか?
在職中の場合は、雇用保険加入3年以上とかいくつかの要件がありますね。
会社に素直に言っても大丈夫じゃないですか?
資格取得の為って言えば。
会社に素直に言っても大丈夫じゃないですか?
資格取得の為って言えば。
社会保険の傷病手当金、失業保険についての質問です。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
まずは、医師から傷病により労務不能状態にあると診断さている期間は、傷病手当金の受給が可能です。
傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。
1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。
退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)
病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。
1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。
退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)
病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
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