パートの事で色々と教えて下さい。
私は経理兼一般事務をしています。ですが、人数がいない為に車輌移動や営業の送迎などで終わる日も多々あります。
ですが社用車が2台しかなく、ほぼ営業達が使ってるので私の車を出してます。
銀行へ行くのもですし、業者へ行くのも、何するにも自分の車。
しかし代表はガソリン代とも言わず…請求するにできません。
あと交通費も社保も雇用もないです。その分、時給が高いんだからなと言われそうなので、なかなか私の口からは請求できないです。
同じ様な経験された方いましたら、色々とお話したいです。
私は経理兼一般事務をしています。ですが、人数がいない為に車輌移動や営業の送迎などで終わる日も多々あります。
ですが社用車が2台しかなく、ほぼ営業達が使ってるので私の車を出してます。
銀行へ行くのもですし、業者へ行くのも、何するにも自分の車。
しかし代表はガソリン代とも言わず…請求するにできません。
あと交通費も社保も雇用もないです。その分、時給が高いんだからなと言われそうなので、なかなか私の口からは請求できないです。
同じ様な経験された方いましたら、色々とお話したいです。
ひどい会社ですね。
あくまで個人的意見ですが、私用車を会社の業務のために使っているということは、
①会社は本来負うべきガソリン代その他諸費用を免れている
②事務員は業務のために自分の自動車を磨耗させ、ガソリンを余計に消費している
③これは業務のために本来準備すべき自動車を会社が用意しておらず、また事務員に代替的な報酬または費用弁済をしていないことから生じている
④事務員は労務提供の義務はあるが車両提供の義務を当然負っているとはいえない
などの理由により、ガソリン代プラス整備費用等諸経費の一部が会社の不当利得なので、
事務員は会社からその返還を請求できる、のではないかと思います。
とはいえあくまで専門家ではない私の個人的意見です。
実際には「自動車を使えという業務命令はしていない」とかいう反論もありえるので、弁護士の意見を聞くしかないでしょう。
ただ実際のところは、「こんな会社辞めてやる!」という覚悟でない限り、社内で同様の立場の職員でまとまって会社と掛け合うくらいしかないのが現実でしょうか。
社会保険・雇用保険にパートが入れるかは、制度が複雑なので、社会保険事務所とハローワークに確認しましょう。会社が手続きをしなければ行政の担当部署が対応してくれることがあります(両方の窓口に相談しないといけませんが)。
交通費(通勤手当)は残念ながら法的に保障されていませんので、会社の就業規則等に規定がない限り会社に請求はできません。
パートの残業ですが、労働基準法上はパートも一般労働者も変わりません。法定労働時間(原則として1日8時間、1周40時間)を超える労働については、①時間外労働について労使協定を締結して所轄労働基準監督署に届け出ること、②時間外労働を命じることがある旨就業規則等に規定すること、③2割5分以上の割増賃金を支払うこと、が必要です。
あくまで個人的意見ですが、私用車を会社の業務のために使っているということは、
①会社は本来負うべきガソリン代その他諸費用を免れている
②事務員は業務のために自分の自動車を磨耗させ、ガソリンを余計に消費している
③これは業務のために本来準備すべき自動車を会社が用意しておらず、また事務員に代替的な報酬または費用弁済をしていないことから生じている
④事務員は労務提供の義務はあるが車両提供の義務を当然負っているとはいえない
などの理由により、ガソリン代プラス整備費用等諸経費の一部が会社の不当利得なので、
事務員は会社からその返還を請求できる、のではないかと思います。
とはいえあくまで専門家ではない私の個人的意見です。
実際には「自動車を使えという業務命令はしていない」とかいう反論もありえるので、弁護士の意見を聞くしかないでしょう。
ただ実際のところは、「こんな会社辞めてやる!」という覚悟でない限り、社内で同様の立場の職員でまとまって会社と掛け合うくらいしかないのが現実でしょうか。
社会保険・雇用保険にパートが入れるかは、制度が複雑なので、社会保険事務所とハローワークに確認しましょう。会社が手続きをしなければ行政の担当部署が対応してくれることがあります(両方の窓口に相談しないといけませんが)。
交通費(通勤手当)は残念ながら法的に保障されていませんので、会社の就業規則等に規定がない限り会社に請求はできません。
パートの残業ですが、労働基準法上はパートも一般労働者も変わりません。法定労働時間(原則として1日8時間、1周40時間)を超える労働については、①時間外労働について労使協定を締結して所轄労働基準監督署に届け出ること、②時間外労働を命じることがある旨就業規則等に規定すること、③2割5分以上の割増賃金を支払うこと、が必要です。
失業手当について教えてください。
いま、現在就職活動中です。
昨年の10月頃より会社を退職し
二月末から失業手当が給付されています。
次回が4月15日が3回目の認定日となるのですが
5月20日の認定日を最後に給付は終了となります。
この場合、たとえば5月10日までに
就職が決まったとしたら
4月15日~5月9日までの日当分は
いただけるものなのでしょうか?
よろしければ教えてください。。
いま、現在就職活動中です。
昨年の10月頃より会社を退職し
二月末から失業手当が給付されています。
次回が4月15日が3回目の認定日となるのですが
5月20日の認定日を最後に給付は終了となります。
この場合、たとえば5月10日までに
就職が決まったとしたら
4月15日~5月9日までの日当分は
いただけるものなのでしょうか?
よろしければ教えてください。。
実際の就職日が決まった際は、就職日の1日前に採用証明書持参で、報告します。
本来、この日が確認日となり、1日前分まで支給されます。
再就職手当や就業促進手当といった制度もありますが、受給日の残りに数などに制限がありますので該当しない可能性もあります。
いずれにしても、ハローワークでご相談ください。
早くお仕事決まるといいですね(^^)
本来、この日が確認日となり、1日前分まで支給されます。
再就職手当や就業促進手当といった制度もありますが、受給日の残りに数などに制限がありますので該当しない可能性もあります。
いずれにしても、ハローワークでご相談ください。
早くお仕事決まるといいですね(^^)
来月2月で会社を辞めることになりました。会社都合の解雇という形をとるつもりです。
ここでお聞きしたいのは、今の会社は雇用保険なし、時間外手当なし、社会保険は今年一月から、なのですが
会社都合の解雇という形をとるつもりです。
ここでお聞きしたいのは、今の会社は雇用保険なし、時間外手当なし、社会保険は今年一月から、なのですが
辞めるにあったって、何か請求できるものはありますか?
今考えているのは、雇用保険加入と、未払いの時間外手当、有給休暇の買取、退職金ぐらいです。
他に会社に請求できるものはありますか?詳しい方お聞かせいただければ幸いです。
ちなみに、今の会社では
一日の労働時間は、実働8時間の月曜から土曜まで、カレンダー通りの出勤で
従業員は7名です。
ここでお聞きしたいのは、今の会社は雇用保険なし、時間外手当なし、社会保険は今年一月から、なのですが
会社都合の解雇という形をとるつもりです。
ここでお聞きしたいのは、今の会社は雇用保険なし、時間外手当なし、社会保険は今年一月から、なのですが
辞めるにあったって、何か請求できるものはありますか?
今考えているのは、雇用保険加入と、未払いの時間外手当、有給休暇の買取、退職金ぐらいです。
他に会社に請求できるものはありますか?詳しい方お聞かせいただければ幸いです。
ちなみに、今の会社では
一日の労働時間は、実働8時間の月曜から土曜まで、カレンダー通りの出勤で
従業員は7名です。
「未払いの時間外手当、有給休暇の買取、退職金ぐらいです」というのは、まあそんなところでしょう。未払い賃金については正当な支給を受ける権利がありますが、有給休暇の買い取りと退職金については会社次第です。
それから、「今の会社は雇用保険なし」とのことですが、従業員が7人いる会社なら強制加入となります。また、労働時間から判断して、あなたは一般の受給資格者になりえます。
今まで雇用保険に未加入だったとしても、あなたがその会社に勤めて2年以上たっていると仮定して、最大で2年前から雇用保険に加入していたのと同じ扱いが受けられます。(求職者給付の基本手当の算定対象期間として認められます)
会社都合による解雇であれば、離職後すぐにハローワークに出頭して失業認定を受ければ、待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限なしに基本手当が受けられます。(受給期間が認められて所定給付日数のあることが前提)
未加入だった件については、まずはハローワークに相談してください。
それから、「今の会社は雇用保険なし」とのことですが、従業員が7人いる会社なら強制加入となります。また、労働時間から判断して、あなたは一般の受給資格者になりえます。
今まで雇用保険に未加入だったとしても、あなたがその会社に勤めて2年以上たっていると仮定して、最大で2年前から雇用保険に加入していたのと同じ扱いが受けられます。(求職者給付の基本手当の算定対象期間として認められます)
会社都合による解雇であれば、離職後すぐにハローワークに出頭して失業認定を受ければ、待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限なしに基本手当が受けられます。(受給期間が認められて所定給付日数のあることが前提)
未加入だった件については、まずはハローワークに相談してください。
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